看護休暇と介護休暇はとても似ている制度ですが、実は対象に大きな違いがあります。看護休暇は対象が未就学の子供に限定されており、労働者の子供が怪我や病気になった場合にのみ取得ができます。

一方、介護休暇は対象となる人が「身体上・精神上の障害や病気などによって、2週間以上の期間にわたって常時介護が必要」な要介護状態であるときに取得できる休暇で、対象の範囲は、自身の祖父母や子供、配偶者の父母にまで及びます。基本的には対象が違うだけですが、介護休暇はあまり知られていないため、取得率は低い傾向にあります。

ちなみに、どちらの休暇も取得できるのは1人につき年間5日までですが、対象の人数が2人以上なら最大10日まで増やすことはできます。とはいえ、1日6時間以上で週3日以上の勤務を6ヶ月以上継続していることが必須条件になっており、日雇い労働者は取得できません。しかも、休暇に対する給与の保証は会社によって異なり、介護休暇中も給与を支給する会社もあれば、無給とする会社もあります。

ただし、介護休暇や看護休暇を取得したことによって、労働者が待遇や人事で不利益を被らないように法律で保護されているので、その点は心配ないでしょう。介護休暇は労働者に与えられた権利です。そのため、条件を満たした人が申請すれば拒否されることは滅多にありませんが、万が一会社側に拒否されるようなら、労働組合や労働基準監督署など、労働者の権利を守る機関へ相談してみてください。